旅行ビザ申請に必要な書類
米国の旅行ビザを申請するのに必要な書類について述べてみます。何度も知り合いや友達の旅行ビザのために申請書などを作成してきた経験から
言えることは、ビザ申請にビザ申請代行業者を利用するのはやめたほうがいいということです。
旅行のためにわざわざ代行業者に高いお金を払う必要はありません。
ビザの申請で却下されるのを恐れて、代行業者を利用するということがあるかもしれませんが、
何か悪いことでもしていない限り、普通に自分で申請して偽りの申請をしない限り、ビザはおります。
もちろん、必要な書類を提出し、財政や旅行するなら滞在する場所など、しっかりと
情報を大使館に提供することが条件です。
ですので、これから提出するべき書類をそろえて、大使館に行けば
よほどのことがない限り申請を却下されるということはないでしょう。
提出書類
これから記述するビザ申請における必要書類については、地球の歩き方(arukikata.co.jp)に書かれていることに若干+α。
- パスポート(第2パスポートである再入国許可書)
- ビザ申請書DS-160(米国大使館サイトのオンラインで記述)の確認ページ
- カラー写真(5×5cm)
- 申請支払証明書(クレジットや銀行振り込みでビザ申請料金を支払う)
- 外国人登録証明書(在留カード)の両面コピー
- 同居している家族のパスポート(面接時に見られる)
- 婚姻の証明(該当者のみ)
- 在職証明または在学証明
- 財政証明(残高証明書や給与明細書)
- 英文会社推薦状(商用ビザの場合)
- 面接予約確認書(ネットで予約をしたら、予約確認書をコピーする)
- 旅行日程詳細(英文)
- 提出書類一覧表
- クリアーフォルダー
- 米国で学会に出席する日本国籍以外の方は完全な履歴書、すべての出版物のリスト(該当者)、会議主催者からの招待状を提出してください。
以上について、注意書きをしておきます。
なかには、パスポートを所有していない外国人がいるかもしれません。
その方は、再入国許可書が代用されます。ご安心ください。
ビザ申請書はオンラインで記述することになります。
書き方や内容についての詳細は別記事に記述しています。
なお、出来上がったオンライン申請書DS-160の確認ページの
10桁のバーコード番号は、後の面接予約に必要になります。
カラー写真については、こちらの「ビザ用のデジタル写真」のページで解説しました。
外国籍の方は当然、在留カードを保持しているので、そちらの両面コピーを両面
貼り付けて提出します。
家族のパスポート(再入国許可書)は、提出する必要はないのですが、
面接時に見せる必要がありますので、準備をお願いします。
旅行ビザ(観光ビザ)に、婚姻の証明が必要な場合があるようですが、どういった時でしょうか?
知人のビザ申請時には提出しませんでしたが、問題なくビザはもらいました。
ですので、おそらく事実婚など、特殊な事例の場合を想定したものなのかもしれません。
仕事をしている方は在職証明書を、学生の方は在学証明書をそれぞれの
機関から発行してもらいます。
財政証明は、滞在期間に見合った財力を示す必要があります。
ちなみに知人の方は、貧しい方ですが、3週間くらい(1か月以内)の滞在で、
残高証明書50万円と給与明細書(新たにパートを始めたばかりだった)で
一定の収入を証明することでビザが通りましたので、参考にしていただければと思います。
面接予約確認書については、 ビザ申請料金を支払った後で面接予約を
取り付けることができますが、ビザ申請料金を支払ったときに受け取る支払証明書のコピー
(受付番号)と、面接予約をした後に、「確認ページ(Confirmation?)」なるものがでるので、
予約確認書を印刷コピーしてください。
これら2つを忘れると面倒なことになりますので、気を付けましょう。
旅行日程詳細は、地球の歩き方には載っていませんが、これを提出することは、
ある程度信憑性を高めるものとなります。記述はどこで何をしに行くのか、また
旅行後はどうするのかを記述しますが、帰国する意思をアピールすることで、
ビザ申請の許可を早めてくれるものとなります。
提出書類一覧表とは、提出する書類のリストを記述したもので、
職員のチェックを容易にするものです。これがあると、職員もありがたく思うでしょう。
書類が紛失しても、何を紛失したのかもわかりますので、クリアフォルダーの一番
最初に入れておくようにしましょう。