2012年5月23日水曜日

新しい在留管理制度で「みなし再入国許可」導入

新しい在留管理制度がスタート 

2013年5月加筆・修正

さて、2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートします。

それにともなって、今まで日本在住の外国籍を持ちビザを申請して海外旅行に行っていた方は、今後は一年以内に帰国する場合入国管理局への再入国許可申請が不要になります。

今までは、海外旅行などの短期滞在でも、一度入国管理局へ行って、日本への再入国の許可をもらう手続きが必要でした。今後は再入国の許可が不要です。

法務省入国管理局の冊子には、次のように記述されています。

有効な旅券および在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

出国する際に、必ず在留カードを提示してください

新在留管理制度スタート


上記のように、今後は出国後一年以内に帰国する場合は、入国管理局で再入国許可を得る必要はなくなります。ただ、気を付けないといけないのは、一年を過ぎてしまった場合は、在留資格を失ってしまうかもしれないので、注意は必要です。

みなし再入国許可制度の対象者にならないのは、以下の通りです。
  • 在留資格取り消し手続き中のもの
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発布を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

一年以内に帰国しないものは、今まで通り入国管理局へ行って再入国許可を受ける必要があります。再入国許可書には3年の有効期間を有するラベルが貼られていたと思いますが、今後はこのラベルの有効期限が5年に延長されます。

海外への短期滞在が圧倒的に多い状況を考えると、多くの人は入国管理局に出向く必要がなくなり、海外渡航でビザを申請する外国籍の方は、大使館のみに行けば済むことになります。

ただし、再入国出国用EDカードというものに「みなし再入国許可による出国意図表明欄」へのチェックが必要になります。詳細は、法務省の次のページをご覧ください。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html
このEDカードが必要になるということは、やはり入管に行く必要があるのか、それとも空港でもらえるのかは定かではありません。1年以内に日本へ帰国する場合、意図表明欄にチェックする必要があります。チェックを忘れないように気を付けましょう!

なお、在留カードとは、外国人登録証明書のかわりとなるもので、現在外国籍の方が保有している外国人登録証明書は、2012年7月9日から在留カードとみなされます

中長期在留者が所持している「外国人登録証明書」について、記載されている在留期間が2015年7月8日以前の場合、 更新の際に在留カードに切り替わります。7月9日以降の場合は、在留カードへ切り替える必要があるので、それまでに地方入国管理局で新たな在留カードへ切り替えを忘れないようにしましょう。


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